千葉ポケットビリヤード連盟規約
第1条 [名 称]
本会は千葉ポケットビリヤード連盟と称する。(略 称CPBA:Chiba Pocket Billiards Association)
第2条 [目 的]
本会はポケットビリヤードの健全なる発展と向上を目指し、会員の技術向上、正しいマナー・ルールの修得を目的とする。
第3条 [構 成]
本会は性別・年令・職業の区別なく、ビリヤードを愛好する紳士淑女により会員を構成する。
第4条 [事 業]
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. マンスリートーナメントの開催
2. 各種競技会の企画・運営並びに参加
3. その他必要と認めた事業
第5条 [会 員]
1. 本会に加入するには、第11条に定める入会資格を全て満たすことを必要とする。
2. 会員の退会は自由とするが、その理由を申し出なければならない。
3. 本会に加入した際は、本規約に全て同意したものとする。
4. 本会の規約に反し、又は本会の名誉を著しく傷つけた時は、理事会の決議により除名処分にすることがある。
尚、除名された者の再入会は認めない。
第6条 [役 員]
本会は次の役員を置く。
1. 理事長1名、副理事長2名(内務・外務各1名づつ)、事務局長1名、会計1名、理事数名。
その他顧問、相談役、本会が必要と認めた役員を置くことができる。
2. 理事長は会員の互選により選出する。
その他の役員は理事長の推薦、総会の承認により選出する。
3. 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
役員を補欠選出した時は、前任者の残存期間とする。
4. 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代理する。
5. 顧問、相談役は、理事長の諮問に答えると共に、すべての会議に出席して意見を述べることができる。
但し、議決権は持たない。
第7条 [会 議]
会議をわけて、定時総会、臨時総会、理事会とする。
1. 定時総会は年1回1月に行う。
2. 臨時総会、理事会は必要に応じて理事長がこれを招集する。
3. 総会は、会員の過半数の出席により成立し、その決議は出席者の過半数による。
4. 理事会の成立は、理事の3分の2以上の出席を要する。
尚、決議は出席理事の過半数による。
第8条 [会 計]
1. 本会の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。
2. 本会の経費は次に揚げるものを以ってこれにあてる。
イ. 入会金および月会費
ロ. 事業収入
ハ. 寄付金
ニ. その他
第9条 [会 費]
1. 本会会員は以下に定める会費を納めること。
イ. 入会金5,000円 入会金は入会時に1度だけ納めるものとする。但し、女性および学生は入会金を免除とする。
ロ. 月会費2,000円 月会費は入会期間中の全ての期間において発生する。
月途中の入会および月途中の退会に関して日割り等の減額措置は行わない。
第11条に定める休会中の会員は、その期間の月会費を免除とする。
ハ. 例会費1,500円 例会費は入会期間中の全ての期間において発生する。但し、女性および学生は 1,000円とする。
尚、月例会の前日(24時前)までに所定の方法にて欠席表明を行う場合には当月の例会費を免除とする。
2.会費滞納の防止策として月会費および例会費の前払い制度を設け、以下の通りに実施する。
イ.当月分の会費は事前に会計役に納めるか、本会保有の指定された銀行口座に振り込むこと。
ロ.当条2項イ号が行われていない場合、当月の月例会への参加に対しこれを認めない。
ハ.月例会に参加出来ない場合でも、事前に会費を支払うこと。
3.会費納入について前払いによる優遇措置を設ける。
イ.月会費5ヶ月分の一括前払いをする場合、これを6ヶ月分として認める。
ロ.月会費10ヶ月分の一括前払いをする場合、これを12ヶ月分として認める。
ハ.月会費と例会費をまとめて5ヶ月分の一括前払いをする場合、これを6ヶ月分として認める。
ニ.月会費と例会費をまとめて10ヶ月分の一括前払いをする場合、これを12ヶ月分として認める。
ホ.上号に於いて前払いをした月会費は、途中退会等いかなる場合でも返還は行わない。
4.会費滞納について
会費を3ヶ月間滞納した場合は警告を発し、6ヶ月間滞納した場合は除名処分とする。
尚、本会在籍期間中に発生した会費の未納分については、本会の指定する期間内に全て納めるものとする。
また、本会在籍期間中に前払いした余剰分ついては、前払いにより付与された会費免除期間分を除いた金額を全額返却する。これは前払いにより付与された会費免除期間が実際に支払われた期間の後に付与される概念からである。
第10条 [手当て]
1. 以下の役員に対し、その功労を賞し役員手当てを支給する。
イ.役員手当ては翌年の月例会費2ヵ月分の免除とする。
ロ.支給対象期間に本会に在籍しない者について、月会費の等価分を支給するなどの代替措置は行わない。
対象役員:理事長、副理事長、幹事長、書記長、事務局長、会計
2. 理事会開催のために発生した経費については会計役承認の下、本会より支給する。
3. 以下の地方開催の対外試合出場者に対し、本会より遠征費用の一部を支給する。
イ.支給額面については、会計役承認の下、理事会において随時決定する。
ロ.対外試合出場者のための応援に行く者に対して旅費の一部を支給することもあり、
その支給有無についても会計役承認の下、理事会において随時決定する。
対象対外試合:都道府県対抗戦、全日本アマチュアPB選手権、名人戦B級戦、名人戦A級戦、名人位決定戦
球聖位戦東西決定戦、球聖位決定戦、全日本選手権、アジア大会予選、ワールドゲームス予選
4. その他、用途に応じて必要な経費は理事会および会計役承認の下、これを支給する。
第11条 [休 会]
1. 事情により本会の活動の参加が難しい者は、理事長の許可を得て休会とすることができる。
イ.休会は本会在籍中に1回のみ、最大6ヶ月までの期間とする。
第12条 [入会試験]
1. 本会に加入するには以下のイ~ニ項を全て満たすことを必要とする。
イ. 本会会員の推薦を受けたのち、月例会への参加許可を推薦者が理事長から事前に得ること。
ロ. 上記イ項を満たした後、本会の開催する月例会に入会希望者として参加すること。
ハ. 上記ロ項を満たした後、同日同会場にて以下の実技試験に合格すること。
・入会希望者として参加した月例会会場にてボウラードゲームを行う。
・80点を合格点とし、80点を越えた時点でゲーム終了とする。
・ボウラードゲームのルールはNBA制定の競技規定に準拠する。
・使用する台は本会が指定するものとし、本会会員1名以上のレフリーを置く。
・実技試験中、入会希望者は本会の指示に従うこと。
ニ. 上記ハ項を満たした後、理事会において入会の承認を得ること。
・本人には承認の可否を通知するが、可否となった理由については非公開とする。
・推薦者はこの理事会には出席することができず、推薦者が役員であっても同様とする。
2. 入会試験は何度でも再受験することができる。
ただし、再受験のたびに上記1項の全てを満たす必要があり、考査過程の一部免除等は認めない。
第13条 [研修生制度]
1. 月例会への参加希望者には、本会会員でなくとも1度だけ研修生として月例会に参加できる権利を与える。
尚、本会が招待するプレイヤーについては複数回の参加を認める。
第14条 [ランキング]
1. 各月例会の成績によって与えられるマンスリーポイントと、
予め定められたその年の競技大会の成績によって与えられる対外試合ポイントの合計にて年間ランキングを決める。
マンスリーポイントおよび対外試合ポイントは別紙のポイント付与基準に従う。
第15条 [月例会]
1. 予め定められた日に行われる月例会の試合形式を以下に定める。
イ. ローテーションゲーム、45秒ルール採用、1ラックに1回45秒のエクステンション採用をそれぞれ採用する。
その他必要に応じて都道府県対抗戦と同様の試合ルールとなるよう適宜ルールを調整する。
ロ. 予選を2リーグに分け、それぞれのリーグにて1人あたり6試合を行う。
ハ. 予選の各リーグ上位2名を準決勝進出者とし、以下の組み合わせで準決勝を行う。
a. リーグAの1位の者とリーグBの2位の者。
b. リーグAの2位の者とリーグBの1位の者。
ニ. 準決勝の勝者同士が決勝戦を行う。
2. 以下の方法にてマンスリーの順位を定める。
1位は決勝戦の勝者。2位は決勝戦の敗者。
3位は準決勝の敗者2名の内、予選の成績が上位の者。4位は準決勝の敗者2名の内、予選の成績が下位の者。
5位以下は、リーグに依らず、上記4名を除いた予選の成績上位の者からの順とする。
3. 予選における成績の上下の判断基準は以下とする。
勝数(多い者が上位) > 得点数(多い者が上位) > 失点数(少ない者が上位)
4. 月例会の開始時刻の時点で会場に到着していない遅刻者は試合への参加を認めない。
5. 月例会でのベスト・ネクタイ忘れは試合への参加を認めない。
6. 運営のみの参加となった者には、月例参加者の最下位者の次点のマンスリーポイントを付与する。
該当者が複数名居る場合、それぞれ同点のマンスリーポイントが付与される。
7. 試合中は選手・レフリーともに禁煙とする。
8. マンスリーと他競技大会の同日開催について
マンスリーと他競技大会の開催日が同日の場合、NBAもしくはNBA公認団体の主催する公式競技大会への参加を
優先することは認める。但し、上記以外の競技大会(ハウストーナメント等)参加を優先することは認めない。
尚、上記に該当する公式競技大会へ参加するためにマンスリーを止むを得ず欠席する場合、
その対外試合ポイントに加え当該マンスリーにおける最下位者の次点のマンスリーポイントを付与する。
該当者が複数名居る場合、それぞれ同点のマンスリーポイントが付与される。
第16条 [都道府県対抗戦出場資格]
1. 全日本都道府県対抗ポケットビリヤード選手権大会(以下:都道府県対抗戦)の出場枠5名について以下に定める。
イ. 前年総合ランキング1位および前年総合ランキング2位の者には都道府県対抗戦の代表権を付与する。
尚、上記出場権獲得者が本会退会や出場辞退等により出場できない場合でも、
ランキングによる繰上げは行わず、空いた出場枠は都道府県対抗戦代表者選考会上位者に振り分ける。
ロ. 記イ項に該当しない、前年の月例会6回以上の出席者で、
かつ、及び前年ランキング15位までの者は、都道府県対抗戦代表者選考会への参加権が付与される。
ハ. 代表権保持者が辞退した場合には予選会における次点者に代表権を繰り上げる。
ニ. 都道府県対抗戦代表者選考会は下記の第2項の形式にて行う。
2. 以下のイ~ハ項を以って都道府県対抗戦の代表者選考会とする。
尚、代表者選考会の試合のルールは、月例会にて採用しているルールと同様とする。
イ. 1次予選として、選考会参加有資格者全員の総当り戦を行い、成績上位5名を2次予選への通過者とする。
ロ. 2次予選として、1次予選通過者にて総当り戦を行う。
ハ. 2次予選参加者の内、1次予選と2次予選の結果(勝敗数、得失点)の総合成績で上記の者に代表権を付与する。
第17条 [大会招待枠]
1. 本会が対外試合の招待権およびシード枠を得た場合、以下のとおりに有資格者を定める。
イ. 対外試合ポイント付与規定AおよびBおよびCに相当する対外試合の場合、
前年総合ランキング最上位者より順次有資格者とする。
ロ. 対外試合ポイント付与規定DおよびGに相当する対外試合の場合、
当該対外試合の最も直近に行われる月例会を前以って予選会とし、最上位者より順次有資格者とする。
ハ. 対外試合ポイント付与規定Eに関しては別に定める。
ニ. ロ項に関し、突然の招待権およびシード枠の発生により前以って月例会を予選会の代替とできなかった場合、
イ項の有資格者決定方法を採用する。
第18条 [付則A]
1. 本会の規約を変更する時は、総会に於いて3分の2以上の多数決議を必要とする。
2. 本規約は、別に定める付則を設けこれを補助する。
3. 本規約の項目に無い事項が発生した時は、理事会において決議する。
4. 本規約は昭和63年9月1日より施行する。
[付則B]
1. プロテスト受験者は、事前に本会に申請しなければならない。
無断受験した場合は、本会退会の上、受験日より1年間はJAPA、NBAが主催・主管する全ての競技会に出場することが出来ない。
尚、以後の再入会は認めない。
2. プロテスト受験者は、連盟員の品位をもって参加すること。
尚、結果発表後1週間以内に進退を定め、理事長に申し出ること。
3. プロ協会会員から退会した場合は、1年間は本会に戻ることが出来ない。
又、その間はJPBA、JAPA、NBA主催、主管の試合に出場することは出来ない。
もし、出場した場合は、以後2年間すべての競技大会に出場できないものとする。
4. 大会主催者側に於いて、優勝賞金に対して疑問がある場合はJAPA、またはNBAに事前に相談した上で開催すること。
以上
